その5)結果後の面接指導は、出来る限り早い方がよい。



ストレスチェック後の面接指導について、厚生労働省の資料では、



ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった


場合は、医師に依頼して面接指導を実施しましょう。



※申出は、結果が通知されてから1月以内に行なう必要があります。

※面接指導は申出があってから1月以内に行なう必要があります。



と書かれています。



申出の1月も、面接指導の1月も 少し遅いと感じます。


申出に関しては、できれば 2週間以内。面接指導に関しても、できれば2週間以内


対応することが大事だと思います。2週間を超えてしまうと、人は「もういいか、また今


度にしよう。」と気持ちが進まなくなります。


導入のポイント

実施前の説明会やオリエンテーションの場で、しっかりと社員の方に「早めに」という

メッセージを伝えることが重要だと思います。そこが、説明会の重要な役割です。

医師との面談は、医師の予定等もあるかと思いますので、そこは、会社としてはどうする

ことも出来ないのですが、その間、外部相談機関の面談を利用できるようにするなどの

対策を取られることをお勧めいたします。

ソシアルプランでは、この相談が無料で、ついています。