その10)ストレスチェックの項目について



ストレスチェック制度に関する検討会報告書の概要では、


ストレスチェックの項目については、


●「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域に関する項目を全て含まなければならないものとすることが適当。



●国が示す標準的な項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目の調査票)とする

ことが適当。


●各企業においては、国が示す標準的な項目を参考としつつ、衛生委員会での審議の上で各々の判断で項目を選定することができるようにすることが適当。


●中小規模事業場向けに、今後、簡略化した調査票の例をマニュアル等で示すことが適当。



(不適当な項目)


○「性格検査」や「適性検査」を目的として実施する項目。


○「希死念慮」や「自傷行為」に関する項目

(検査後の対応体制が不十分な場合はこれらの項目を含めることは不適当)



と なっております。


導入のポイント

ソシアルプランの「ストレスチェック」では、相談体制(メール・電話・対面)が整っておりますので、業務についての悩みや個人的な悩み、不安などの項目(任意)を追加予定です。

それに応じて、希望者には、ストレスチェックとは関係なく、面談相談を実施し、問題解決に努める体制を整えております。