その19)面接指導の勧奨の際には、どう伝えるのですか?


医師との面接指導が必要だと判断し、面接指導の勧奨を行なう場合には、以下のような

内容を伝えることになります。 以下は、厚生労働省が作成したサンプルです。



〜ストレスチェック受検者の皆様へ〜


 ストレスチェックの受検結果をお知らせ致します。あなたのストレスチェック結果はいかがだったでしょうか?


1)ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導について


 職場でストレスを感じる労働者の割合は年々増加傾向にあり、メンタルヘルス不調による労災認定も増加してきています。そのような現状を鑑み、平成26年の労働安全衛生法改正により、「心理的な負担の程度を把握するための検査」(ストレスチェック)の実施が事業者に義務付けられることとなりました。

 制度の狙いは、労働者の皆様に年一回、自身のストレスに関する気づきの機会をもっていただくことですが、高ストレス状態にある労働者に対して医師の面接指導を受けていただき、必要な範囲で就業上の措置(時間外労働の制限、作業の転換など)を講ずることでメンタルヘルス不調に進展することを未然に防止するのも目的として掲げられています。

 面接指導を受けるかどうかはあくまでも任意であり、会社側から指示や強要はできませんし、受けないことによる不利益な取扱いを行ってはならないとされておりますが、医師の面接により、自身で気づいていない心身不調について把握するきっかけになると思われます。今回のストレスチェックで高ストレスという結果だった受検者の方につきましては、この機会に是非、(事業者(上司)に申出て)医師による面接指導をお勧め致します。下記の窓口にお申し出ください。


[面接指導の窓口]○○会社××部 健康管理室 担当:○○ ○○

連絡先:電話番号0X-XXXX-XXXX、内線●●●、メールアドレス:●●@△△.co.jp


2)社内外相談窓口について


 また、ストレスチェック制度に基づく医師の面接指導以外にも、社内外に以下のような相談窓口が用意されています。今回のストレスチェックの結果にかかわらず、どなたでも利用できますので、体調面で何か気になることがあればご相談ください。


[社内相談窓口]○○会社××部 健康管理室 保健師 ○○ ○○

連絡先:電話番号0X-XXXX-XXXX、内線●●●、メールアドレス:●●@?△△.co.jp


[社外相談窓口](株)####(契約メンタルヘルスサービス機関)

電話カウンセリング 0120-XX- XXXX / 予約対面カウンセリング 0120- XXX- XXXX


(厚生労働省「ストレスチェック制度実施マニュアル」)




導入のポイント

面接指導だけでなく、「相談窓口」を設置している点が、実は重要なポイントです。

ソシアルプランのストレスチェックサービスでは、この「外部相談」がセットでついています。